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死亡に伴う基本的な届出・手続き
死亡届
死亡者の戸籍を抹消する届出書類として提出


提出期限
届出者が死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)


手続き先
主に死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順位で当該市区町村役場へ提出
最終的には本籍地へ届けられ、概ね1ヶ月以内で、管轄の法務局へ送付される。


☆死亡届提出後に、手続などで「死亡診断書」などが必要になった場合、「死亡届記載事項証明書」(死亡届の写し)を請求すると、費用が300円で済む。
(1ヶ月以内は市区町村で、それ以後は管轄の法務局でのみの証明となる。が、まずは、市区町村に尋ねてみるとよい)


申請書類
1.届出書
届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられて、用紙サイズはA3横使いで中央から左側が死亡届、右側が医師が記入する死亡診断書や検視官が記入する死体検案書の併用形式が殆どである。


概ね医師や検視官が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届 (中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。


2.届出人の印鑑


3.国民健康保険加入者はその保険証

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